不動産取得税‐新築住宅の場合

不動産取得税は、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどすることによって、不動産を取得したときに登記の有無にかかわらず課税される税金です。ただし、相続により取得した場合には課税されないのです。

新築住宅の不動産には、住宅の軽減があります。一戸の床面積が、50以上240以下の住宅になり、建売の住宅やマンションも含まれています。一戸建以外の住宅については、独立した区画ごとに控除されます。住宅の価格から一戸につき1200万円が控除され、軽減されます。
期間限定ですが、長期優良住宅の普及促進に関する法律に規定する長期優良住宅の認定を受けた住宅の場合は、1300万円が控除されます。期間は、平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に取得した場合ですが、変更になることもあります。

税額の計算は、(住宅の価格−控除額)×3%=税額になっています。取得した不動産の価格は、不動産の購入価格や建築工事費ではないのです。
税金を計算する上で言われる不動産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価されて、決定された額でになります。新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格になります。