不動産取得税‐中古住宅の場合

中古住宅を不動産として購入した場合も不動産取得税の軽減があります。新築よりいろいろ要件がありますが、該当する場合は、利用するといいですね。一から三のすべてにあてはまる住宅の取得のばあいになります。

一つ目は、取得者が自らその取得した住宅に居住することです。
二つ目は、住宅の床面積が、50以上240以下の場合です。
三つ目は、非木造で新築後25年以内又は昭和57年1月1日以後に新築されたものまたは、木造(軽量鉄骨造を含む)で昭和57年1月1日以後に新築されたものです。
三つ目条件に該当しない住宅でも、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(住宅の取得の日前2年以内に調査を行ったものに限る)。
住宅の軽減の軽減額は、取得した住宅の新築された時期によって変化しますが、一から三までの要件を満たしていれば、不動産取得税の住宅の軽減が受けることができます。

中古住宅の場合の不動産取得税軽減は、要件を満たした場合、昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日控除額100万円、昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日は、控除額150万円です。昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日は控除額230万円、昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日は控除額350万円、昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日は控除額420万円、平成9年4月1日以降になると除額1200万円になります。
税額の計算は、(住宅の価格−控除額)×3%=税額です。